家族信託

家族信託のスキームは、「財産を託す人(委託者)」、「財産を託される人(受託者)」、「信託された財産から生じる恩恵を受ける人(受益者)」の三つの立場で構成されます。

家族信託の活用事例

Aさんは70歳で大きな病気もなく元気に暮らしています。これから、認知症や大病を患う事などを考え長男に信託契約で賃貸アパートの管理・運用を任せることにして、不動産名義を長男としました。

Aさんが委託者、長男が受託者、Aさんが受益者となり、Aさんが認知症を発症した後も引き続き長男が賃貸アパートの管理・運用を行いますが家賃収入はAさんが受け取ります。

また、長男はAさんの介護費用・医療費・生活費を管理する信託口座から出せます。信託内容によっては賃貸アパートの修繕費や売却することも可能ですが、法定後見制度では家裁の許可が必要になります。

遺産相続で争いのないご家族では、使い勝手の悪い法定後見や任意後見でなく、私は家族信託をお薦めします。